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スト-リー②
民法の相続編の1丁目一番地は第800条1項により子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の一とする。
2項には配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の二とし、直系尊属の相続分は3分の一とする。
とあり、愛犬ポチ・愛猫三毛の動物の相続の記載はありません。
人は健康寿命が過ぎれば寝たきり、痴呆になる可能性が高い。
ご子息がなくて老人ホームに入ったら愛犬ポチはどうしますか。
そこで、相続が発生した時から10ケ月が鍵になります。
この10ケ月は相続分の配分計算する訳ですが、実子が無い場合は配偶者と兄弟になります。縁もない妻と長く連れ添った{愛する母ちゃん}昔からよく言う{血のつながった兄弟}に資産を別けるのか。
ここでポチや三毛の運命が決まります。母ちゃんは同居して可愛がっていましたが、被相続人の兄弟はどうでしょうか。
どうせあの世にもっていくわけではありませんからと、巷の老人・老母は言い張りますが、配分はしなくてはなりません。
そこで本当にポチが可愛いなら総額のなかからポチの飼育費用を捻出し愛する妻は長生きして認知になると仮定、兄弟に信託するのです。
金銭とともに飼育の方法について指示するのです。そしてまだまだ心配なら信託財産管理人を選定し状況を管理してもらいます。
すなわち遺言を考えたらどうでしょうか。
これでポチと三毛は一安心かな。
投稿責任者 北川不動産代表
すなわち早いうちから遺言書の文言作成が如何でしょか。