0547-45-5923

直通ダイヤル 090-3857-6907
受付時間/9:00 - 17:00(定休日:年末年始)

MENU

不動産の売却をお考えの方へ|
高く売りたい方「仲介売却」

ご自身が所有されている不動産を「少しでも高く売りたい」とお考えの方は、仲介売却がおすすめです。こちらでは、仲介売却の基礎知識および、相続不動産・空き家の売却について、島田市で不動産売却・買取・任意売却を手がける北川不動産が解説します。

仲介売却とは?
?仕組みと特徴を解説?

仲介売却とは??仕組みと特徴を解説?

不動産売却のなかで、もっとも一般的に利用されているのが仲介売却です。不動産会社へ仲介売却の依頼が決定すると、そこで媒介契約が結ばれます。その契約に従い、不動産会社は購入希望者様を募るための販売活動を開始。内覧などを行って購入希望者様が購入の意思を示すと、そこから条件交渉が行われます。その後、売主様と買主様の合意が得られたら売買契約が結ばれます。

このように、仲介売却における不動産会社とは、売主様と買主様との間に立ち、契約締結までの流れをサポートする立場にあります。なお、無事売買が成約した暁には、仲介手数料という成功報酬が発生します。

価格重視の不動産売却!?仲介売却のメリット?

価格重視の不動産売却!?仲介売却のメリット?

仲介売却が持つ最大のメリットは価格です。そのほかの不動産売却方法に比べると、市場価格に近い売却額となるケースが多い傾向にあります。そのため、「少しでも高く不動産を売りたい」とお考えの方に最適です。

一方で、売却成功には買主様の存在が必要です。購入希望者様が現れない限り、不動産の現金化はできません。そのため、より多くの方に目を向けてもらうために、価格調整が必要となるケースも。ただし、値引きをしたとしてもそのほかの売却方法よりは高値になる傾向にあります。

仲介売却における媒介契約とは?

TOPICS「相続不動産の売却」

TOPICS「相続不動産の売却」

ご両親から受け継いだ土地や建物を持て余してしまうケースは少なくありません。しかし、そのまま放置をすれば固定資産税やメンテナンスなどのランニングコストがかかり続けるため、非経済的と言えます。

また、相続財産と相続人の人数次第では、分割や相続税の問題に直面するケースもあるでしょう。こうしたお悩みを解決するのであれば、相続不動産の売却を検討してみてください。

意外に低い?相続税の課税対象額

意外に低い?相続税の課税対象額

「相続税はお金持ちだけが気にするもの」というイメージをお持ちではありませんか? 確かに、相続税が課税となるには、一定額の遺産が受け継がれる必要があります。そのため、よほどの預金や豪邸でもない限りは他人事、とお考えになる方も少なくありません。

しかし、現行法だと、相続人が3人だった場合、相続財産の合計が4,800万円を超えた時点で相続税の課税対象になってしまいます。

相続税の基礎控除 = 3,000万円 + 相続人の数 × 600万円

相続財産にはさまざまなものが該当します。預金・現金はもちろん、不動産や貴金属、自動車、さらにはゴルフ会員権といった権利も含まれます。これらを合計すると、相続財産が4,800万円を超えてしまうことは一般家庭でも十分に起こりえるのです。

なかでも注意したいのが不動産です。ある程度築年数が経った建物には、ほとんど価値はありません。しかし、土地は資産価値が購入時よりも高くなっているケースも少なくないでしょう。この場合、土地だけで基礎控除額をオーバーしてしまう可能性もありえます。

相続税を踏まえた不動産売却もご相談ください

相続税を踏まえた不動産売却もご相談ください

相続税は現金一括での支払いが求められます。納付期限は相続人が被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内。この時点までに相続税の支払い額を現金で用意しなくてはならないと考えれば、そこまで長い猶予とは言えないでしょう。

もしも現金捻出が難しい場合は、早めの売却をご検討ください。先述のとおり、そこまで悠長に待っている余裕はありません。できるだけ早く売却に取りかかり、売買を成約させられるよう動くべきです。当社でもできる限りのサポートを行いますので、ぜひご相談ください。

離婚と家(マンション・不動産)の売却についてはこちら

TOPICS「空き家の売却」

TOPICS「空き家の売却」

相続不動産を空き家として放置してしまっている場合も、不動産売却は有効な解決方法です。なお、売却の際は建物をそのままの状態で売るか、解体し更地として売り出すかでメリット・デメリットが異なります。以下では、空き家の売却方法をご紹介します。

空き家売却方法その1|そのまま売却する

いわゆる「中古戸建(「古家付土地)」での売却です。もっとも大きなメリットは手間がかからず、費用もかからないこと。リフォームや解体にかかる費用は、買主様のご負担となります。

ただし、こうした工事費がかかる分、売却価格は安くなりがちです。手間と持ち出しの費用を差し引いて、納得できる価格であればぜひご検討ください。

空き家売却方法その2|解体して売却する

建物を解体し、「更地」の状態で売り出す方法です。メリットは、建物をそのままにした状態よりも高く売り出せること。また、買主様が見つかるのも早い傾向にあります。

一方、解体には時間と費用がかかります。加えて、更地の状態で翌年の1月1日を迎えると、固定資産税・都市計画税が高くなります(住宅用地の特例)。土地に対する需要やタイミングを見計らいながら、慎重に決断しましょう。

空き家売却で受けられる3,000万円の特別控除

相続した空き家が放置されることは、現在日本における社会問題となっています。こうした背景もあり、相続した空き家を売却する際には、譲渡所得から3,000万円が特別控除される特例が用意されています。

適用要件
  • 平成25年の1月2日以降に相続した家屋であること
  • 令和元年12月31日まで譲渡された家屋であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
  • 被相続人が相続開始直前まで暮らしていた家屋であること
  • 被相続人が一人暮らししていた家屋であること
  • 相続時から譲渡時までの間、事業用、貸付用、居住用として利用されていないこと
  • 譲渡価格は1億円以下であること
  • 現行の耐震基準に適合していること

特例の適用を受けた場合、譲渡所得の計算方法が以下となります。

譲渡所得 = 譲渡価格 ? 取得費 ? 諸費用 ? 特別控除(3,000万円)

譲渡所得が減れば、所得税などが減額になるのはもちろん、住民税などの増額にもつながりません。空き家売却の際は、ぜひ活用したい制度です。

to top