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新着情報|不動産の相続を知った時から相続登記を成さなければならないの期間等の新しい法律が出来ました。

不動産の相続を知った時から相続登記を成さなければならないの期間等の新しい法律が出来ました。

相続しない土地が日本全国で九州の面積を上回る410万ha所有者不明とか。都市部に生活を移した方が増加し他方地方の土地は売れません。悪循環により相続に関心がなく相続未登記になっていることかな。法制審議会では①相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記②引っ越し等で名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記の各申請の義務化。正当な理由がないのに怠れば過料が課せられるとか。相続放棄したい場合は10年分の管理料を払い担保に入っていなく、更地で法務大臣の許可が取れれば国家に帰属出来る事などが検討されているようです。

なんにしても不要な不動産は相続した方が困惑いたします。持っている元気なうちに処分を検討して下さい。その際は北川不動産に御相談ください。以上地方新聞から一部引用しています。

 

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