お客様の声
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当社で不動産売却を行っていただいたお客様の声を掲載しております。売却の背景や販売時のエピソードなども踏まえた感想をいただきました。不動産売却をご検討中の方は、ぜひご覧ください。
認知症と診断され重度となれば司法書士は売買の登記を受け付けません。成年後見制度により裁判所の許可を得て弁護士又は近親者を選任し財産の管理をします。弁護士又は司法書士に毎月の管理料がかかり、本人の支出のみとされ他者(家族や家計費)の支払いは出来ません。
認知症になったお爺さんの不動産やお婆さんのお金は勝手に使えません。
不動産あれば、本人の理解が出来る時早めに処分したほうが良いですよ・
又は痴呆の進度状況により民事信託かな{処分ではなく管理となる}